家族みんなが安心して暮らせる、バリアフリー空間づくり
住み慣れた家で、末永く安心に暮らし続けられること、それはだれもが願うことです。
ご高齢の方・障がいのあるかたにとって快適で安全な住宅を実現し、同時に家族皆んなの快適さも向上。そのために、住宅設計や設備に対するちょっとした気配りがとても大切。
階段などでよろけたり、ちょいとした段差でつまづいたりと、日常の生活で不都合や不便を感じたら、住まいの介護予防改修を考えてみましょう。
介護住宅改修助成金(介護保険)給付制度
助成金の給付対象者になるには介護認定を受けます。
介護認定は住居地の市町村役所・役場の福祉高齢介護の係に申請します。介護保険の認定を受けられる方は65歳以上(2号被保険者は40歳から)の日常生活動作が低下してきている方です。
申請に必要なものは、
介護保険認定申請書・(市役所・町役場の介護保険係の窓口にあります)
介護保険被保険者証・(介護保険証です、健康保険証と間違えないように)
主治医の名称・(掛かり付けのお医者様のお名前を申請書に記入してください)
等です。印鑑は必要ありません。
ご不明なときはいつでもご相談ください。
住宅改修(手すりの取付、段差解消など)の助成金を受けるには
申請には住宅改修工事事前申請書・改修が必要な理由書・住宅改修の図面・工事費内訳書・住宅改修の承諾書が必要です。また改修完了後には住宅改修工事事前承認通知書・住宅改修費支給申請書・領収書の原本及び写し・住宅改修状態確認書が必要となりますが、私ども「あめくら」ですべてご用意作成致しお客様にご確認後ご捺印を戴き市役所・町役場へ提出します。
介護住宅改修助成金給付の申請手続きは「あめくら」で代行いたします。
お客様ご本人または家族のかたに、市役所で申請して頂くのは、最初の介護認定申請だけです、あとの面倒な書類や申請等はあめくらで行いますので、安心しておまかせください。
ケアマネージャーの方がついていらっしゃらないお客様には理由書の作成も私どもの有資格者3名がおこなっております。
手すりの取り付け工事や、段差解消工事等の介護予防住宅改修工事は私どもにすべてお任せください。
介護認定を受けておられる方には、手すりの取付・段差の解消・滑りにくい床材や移動しやすい床材への変更・開き戸から引き戸等への扉の取替・和式便器から腰掛け便器への取替等のおおむね5つの項目が介護予防給付の対象となります。
給付される助成金の額
介護予防住宅改修助成金・・・給付限度額、税込200.000円 (1割は自己負担ですので、実質税込180.000円となります)
ほかに福祉用具購入助成金給付、日常生活用具給付事業、福祉用具貸出事業等があります。
福祉住環境コーディネーターの有資格者がご相談承ります
ご高齢の方も暮らしやすい住まいに、助成金を利用した住宅改修工事は
福祉住環境コーディネーター2級(平成16年取得)資格者3名が、ご相談うけたまわります。
高齢者自立支援住宅改修助成金給付制度
この高齢者自立支援住宅改修助成金給付事業は各市町村が独自で行っている一般施策制度です
自立支援住宅改修給付は介護認定の結果、非該当と認定された方が対象となり、介護予防給付の項目と同じ内容の給付が、市役所より審査の上受けられます。
自立支援住宅設備改修給付(上記浴槽、洗面台の取替)は要介護認定の結果、非該当、要支援、要介護と認定された方が対象で市役所より審査の上支給されます。
※この制度を行っていない市町村もありますので、ご確認ください。
高齢者自立支援住宅改修助成金給付の申請手続きも「あめくら」で代行いたしております。
浴槽が深くて跨いで、出入りすることが困難なかたが、浅い浴槽に取り替える場合
流し台・洗面台の前に立って調理や洗顔、歯磨きをすることが困難なかたが、腰掛けても膝を置くスペース・車椅子が入るスペースが確保されている流し台・洗面台に取り替える場合
給付される助成金の額
浴槽の取替(給付限度額379.000円) 1割負担となります
流し・洗面台の取替(給付限度額156.000円) 仝上
介護保険、住宅改修助成金制度については、 ぜひ私どもに お申し付けになり、詳しくご説明させてください。